養育費が支払われない場合の差し押さえ・強制執行

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養育費が支払われなくなった場合

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調停、審判、離婚訴訟の判決や和解で決まった養育費を相手(義務者)が支払わない場合、養育費を受け取る側(権利者)は、家庭裁判所を通して次の手続ができます。

履行勧告

権利者の申出により、家庭裁判所が義務者に対して支払うよう勧告するなどの手続です。費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合,支払を強制することはできません。

直接強制

権利者の申立てにより,地方裁判所が,義務者の財産(不動産や給料など)の差押えをし,権利者がその差し押さえられた財産の中から支払を受ける手続です。

間接強制

権利者の申立てにより,一定の期間内に支払わなければ養育費とは別にペナルティを課すことを裁判所が警告することで,義務者に支払を促す手続です。

※これらの手続きを実際に取り扱う裁判所は,養育費を定めた書面(調停調書,審判書,判決書等)により異なりますので、詳しくは書面を作成した裁判所又は最寄りの裁判所にお問い合わせください。

将来収入の差押及びその限度額

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差押えは,通常の場合,支払日が過ぎても支払われない分(未払分)についてのみ行うことができます。

しかし,裁判所の調停や判決などで定めた養育費や婚姻費用の分担金など,夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で,定期的に支払時期が来るものについては,未払分に限らず,将来支払われる予定の,まだ支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることができます。

将来分について差し押さえることができる財産は,義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で,その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものが該当し(民事執行法151条の2第1項),原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます(通常は,原則として4分の1に相当する部分までです。)。

養育費の給料天引き

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養育費の給料天引き (一度の差し押さえでOK・差し押さえ可能限度額がある・勤務先の給料から引き落とし)

離婚した旧夫が、約束の養育費等を旧妻に払わない、ということは多いようです。この課題に対し旧夫の勤務先からの給料について、毎回差押せずとも、一度だけ差し押さえすれば、夫がまじめに勤めている限りはそれ以降毎月の給料の一部を養育費として自動的に差し押さえられるようになります。

つまり”養育費の給料天引き”が実現することになったのです。給料全額の差し押さえはできず、差し押さえ可能限度額が定まっていますが、養育費については一般の場合よりも多額の差し押さえが可能になりました。(改正民事執行法第151条の2)

給料の差押可能額

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養育費の強制執行の場合は、下記①②のいずれか高い方の金額まで給料を差し押さえることができます。給料が66万円を超えるかどうか」で、次のように計算方式が変わります。

①給料が66万円以下のとき
→「給料の2分の1(0.5)」まで差押ができます。
②給料が66万円を超えるとき
→「給料-33万円」の金額まで差押ができます。

通常は「給料が66万円以下のとき」というに該当する場合が多いのではないでしょうか。具体的には以下のようになります。

★月収が10万円の場合
→給料が「66万円以下」なので①で計算します。
10万円×0.5=5万円(差押可能額)
※残額は「最低限の生活保障」として債務者に確保させます。
★月収が33万円の場合
→給料が「66万円以下」なので「②」で計算します。
33万円×0.5=16万5千万円(差押可能額)
※残額は「最低限の生活保障」として債務者に確保させます。
★月収が66万円の場合
→月収66万円を境に計算式が変わります。①②のどちらで計算しても差押可能額は33万円ですが、一応「66万円以下」なので②で計算してみます。
66万円×0.5=33万円(33万円まで差押が可能)
※残額は「最低限の生活保障」として債務者に確保させます。
★月収が100万円の場合
給料が「66万円を超える」ため「②」で計算します。
100万円-33万円=67万円(差押可能金額)
※残額は「最低限の生活保障」として債務者に確保させます。
※注意
上記計算式における「給料」の金額は「税金」と「社会保険額」を差し引いた残額となります。この「差押可能金額」は関連条文を見ると特に混乱しやすい部分なので、多数事例を掲げてみました。

強制執行の手続き

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強制執行は,権利者の申立てにより,地方裁判所が義務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえて,その財産の中から満足を得るための手続です。強制執行の申し立てには以下の書類が必要です。

  1. 調停調書・審判書・判決書
    人事訴訟の判決,和解調書の場合には執行文(強制執行ができるという証明)が必要となります。
  2. 送達証明書
    正式の手続で,1の書面が義務者に送付されたこと(送達)の証明書。1の書面が義務者に送達されていない場合には,送達申請の手続きが必要となります。
  3. 確定証明書(審判書・判決書の場合)

これらの書面は、調停,審判,判決などをした家庭裁判所に申請して交付を受けることができます。この他に住民票や商業登記簿謄抄本などの書類が必要になることがあります。債権執行の申立てには,手数料(原則として4,000円)及び郵便切手(実費3,000円程度。各裁判所によって異なります。)が必要です。

将来分の養育費の差し押さえ

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平成15年8月、養育費の回収方法について重大な法改正(民事執行法の一部改正)があり、平成16年4月1日から利用できるようになりました。

従来は滞納された養育費についてしか強制執行できなかったため、滞納があるごとに強制執行の手続きを行う必要がありましたが、法改正後は、養育費が1回でも滞納した場合、滞納分だけではなく「将来分の養育費」についても「相手方の給料などに限って」差し押さえることができるようになりました。

簡単に言うと、1回強制執行の手続きをすれば、その後は強制執行をする必要がなくなったということです。

強制執行における注意点

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勤務先がわからないと強制執行はできない

強制執行をする相手方の勤労先がハッキリしていないと当然強制執行はできません。ただ、相手方が収入を隠す場合は「財産開示手続き」という方法をがありますので「所在」がわかっていれば就労先や収入を偽ることはできなくなりました。

勤務先が変わったら再度の強制執行が必要

強制執行をする相手方の勤務先が変わった場合には、新しい勤務先に対して再度強制執行を行わなければなりません。また、会社から支払ってもらうようにするためには再度、会社と交渉する必要があります。

自営業の夫の収入に対する強制執行は難しい

基本的に自営業の夫の収入を差し押さえるのは難しいと考えてください。強制執行は、給与や賃料などの継続的な収入がある場合に限られているので、継続的な収入とはいいがたい自営業の場合は適用が困難なのです。ただし、継続的な収入と認められる場合は強制執行の対象になります。

※債務名義
債務名義とは、差押さえや強制執行の権利を証明する法的根拠のことで、代表的なものとして公正証書・調停調書・確定判決などがあります。

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