「養育費の金額はどのような事情があろうと変更(増減)しない」という取り決めをしても、公正証書にすることは難しいでしょう。
公証人も”無効”とまでは言わないまでも、現実的には経済的事情等により、養育費を変更せざるを得ないケースもあるため「現実的に適当ではない」として公正証書にはしてくれないでしょう。
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