養育費の取り決めは必ず公正証書に
当事者間で養育費の合意をした場合は、必ず法的な効力(強制執行力)のある公正証書にしておきましょう。養育費の合意をしても、養育費を支払う側の事情や気持ちに変化が生じて不払いになるケースが圧倒的に多いからです。
驚かれるかもしれませんが、厚生労働省の統計によると、養育費の支払いが滞る確率は68.1%とされています。考えようによっては「約束は68.1%の確率で破られる」と言っても過言ではないでしょう。
この確率はいわば”事故率”というわけですが、これだけ事故率の高い人が保険に入らない理由があるでしょうか。
少ない費用で大きな効果の得られる公正証書は将来入ってくるお金の保険です。養育費はもちろん、慰謝料や財産分与の「分割払い」の取り決めをする場合は、必ず公正証書にしておきましょう。
なお、当事者間で作成した契約書(私署証書)でも一定の効力は認められますが、後日不払いが生じたとしてもすぐには差押さえ等の強制執行はできません。
その契約書には執行力という法的効果がないため、改めてその契約書を証拠として裁判所に訴え判決を得る必要があるのです。
しかし、裁判には時間と費用がかかるので、そう簡単には判決を得ることはできません。そこで!一歩進んで契約書を作成する時には強制執行力のある公正証書にしておくのです。
そうすれば裁判をしなくても、すぐに給料等の差押え(給与の約50%)が可能になります。
万一の時に効果のある書面が本当に意味のある書面であり、その書面こそが公正証書なのです。この点をよく理解していただき、後日の紛争回避に是非お役立て下さい。